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前払費用・未払法人税・引当金の税務調整とは?5つの決算整理を解説

前払費用・未払法人税・引当金・個別評価金銭債権の決算整理を比較した図解

前払費用、未払法人税、賞与引当金、退職給付引当金、個別評価金銭債権は、決算書では自然に出てくる科目ですが、法人税申告ではそのまま損金になるとは限りません。

ポイントは、会計上の費用計上と税務上の損金算入を分けて見ることです。特に引当金や未払計上は、決算書の利益を調整できても、申告書では加算・減算が必要になることがあります。

この記事でわかること

  • 前払費用・未払法人税・引当金・個別評価金銭債権とは何か
  • 前払費用は短期前払費用かどうかで損金時期が変わる
  • 未払法人税は損金になる税金とならない税金を分ける
  • 賞与引当金は通知・支払・損金経理で判断する
  • 退職給付引当金は会計と税務で扱いがずれる

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出典: 決算整理の税務調整

目次

前払費用・未払法人税・引当金・個別評価金銭債権とは何か

前払費用・未払法人税・引当金・個別評価金銭債権とは何かの要点を整理した図

この5つの科目は、いずれも「決算で費用にしたい」という場面で出てきやすいものです。しかし、税務上は費用の発生、債務の確定、支払時期、制度上の明細、疎明資料などを確認して損金算入の可否を判断します。

前払費用支払済みでも、まだ役務提供を受けていない部分は原則として翌期以降に対応させます。
未払法人税法人税や住民税本税など、未払計上しても損金にならない税金があります。
賞与引当金会計上の見積りと、税務上の未払賞与の要件を分けて確認します。
退職給付引当金将来の退職給付見積りは、税務では債務確定や支給時期とのズレを見ます。
個別評価金銭債権貸倒引当金の個別評価では、回収不能見込額と証拠資料が重要です。
別表調整損金不算入、限度超過、翌期戻入まで一連で管理します。

法人税基本通達では、償却費以外の費用について、期末までに債務が成立し、給付原因事実が発生し、金額を合理的に算定できることを債務確定の判断材料としています。

法人税基本通達では、償却費以外の費用について、期末までに債務が成立し、給付原因事実が発生し、金額を合理的に算定できることを債務確定の判断材料としています。

出典: 国税庁 法人税基本通達2-2-12 債務の確定の判定

前払費用は短期前払費用かどうかで損金時期が変わる

前払費用は短期前払費用かどうかで損金時期が変わるの要点を整理した図

前払費用は、支払った時点では費用に見えても、まだ役務提供を受けていない部分は原則として当期の損金になりません。たとえば翌期分の家賃、保険料、保守料、サブスクリプション利用料などは、契約期間と役務提供期間を確認します。

ただし、支払日から1年以内に役務提供を受ける短期前払費用については、継続して支払日の属する事業年度の損金にしている場合に認められる取扱いがあります。毎期の処理がぶれると、利益調整と見られやすくなるため、継続適用が重要です。

確認項目 見る資料 税務上の注意点
契約期間 契約書、申込書、更新通知 1年以内の役務か、複数年契約かを確認します。
支払時期 請求書、振込記録 支払った日から1年以内に提供を受ける役務かを確認します。
継続処理 過年度申告書、総勘定元帳 その年度だけ損金にする処理は避け、継続性を確認します。
収益対応 資金運用資料、売上契約 収益と対応させる必要が強い費用は短期前払費用の扱いに注意します。

国税庁は、前払費用は原則として当期損金にならない一方、支払日から1年以内に提供を受ける役務について継続して支払時の損金としている場合の取扱いを示しています。

国税庁は、前払費用は原則として当期損金にならない一方、支払日から1年以内に提供を受ける役務について継続して支払時の損金としている場合の取扱いを示しています。

出典: 国税庁 法人税基本通達2-2-14 短期の前払費用

未払法人税は損金になる税金とならない税金を分ける

未払法人税は損金になる税金とならない税金を分けるの要点を整理した図

未払法人税は、決算で法人税等を見積計上するために使われます。しかし、法人税、地方法人税、都道府県民税および市町村民税の本税は、損金の額に算入されない代表例です。会計上は費用でも、申告書では加算調整が必要になります。

一方で、事業税や固定資産税などは損金算入できるものがあります。大切なのは、税金をまとめて「未払法人税等」と処理するのではなく、法人税・住民税本税、事業税、固定資産税、延滞金・加算税などに分けて損金可否と時期を確認することです。

区分 主な例 処理の方向性
損金不算入 法人税、地方法人税、住民税本税 会計上費用でも法人税申告で加算します。
損金算入時期を確認 事業税、事業所税、固定資産税 申告納税方式・賦課課税方式ごとに時期を確認します。
原則損金不算入 加算税、延滞税、罰金、過料 ペナルティ性のあるものは損金不算入に注意します。

国税庁は、法人税、地方法人税、都道府県民税および市町村民税の本税などを、損金の額に算入されない主な租税公課等として示しています。

国税庁は、法人税、地方法人税、都道府県民税および市町村民税の本税などを、損金の額に算入されない主な租税公課等として示しています。

出典: 国税庁 No.5300 租税公課等の損金算入の可否と損金算入時期

賞与引当金は通知・支払・損金経理で判断する

賞与引当金は通知・支払・損金経理で判断するの要点を整理した図

賞与引当金は、会計上は従業員に対する将来の賞与支給見込額を当期費用として見積計上する科目です。しかし税務上は、見積りだけで損金算入できるわけではありません。損金算入を検討するなら、賞与引当金ではなく、税務上の未払賞与として要件を満たすかを確認します。

特に重要なのは、各人別に支給額を通知しているか、通知した全員に期末翌日から1か月以内に支払っているか、その通知をした事業年度に損金経理しているかです。支給日に在職する従業員だけを対象にする場合は、通知要件に該当しないことがあるため注意が必要です。

  • 賞与の支給対象者と支給額を各人別に確定する。
  • 同時期に支給を受ける全従業員に通知した記録を残す。
  • 通知した金額を期末翌日から1か月以内に支払う。
  • 通知した事業年度に損金経理していることを確認する。

国税庁は、使用人賞与の損金算入時期について、支給額通知、1か月以内支払、損金経理などの要件を示しています。

国税庁は、使用人賞与の損金算入時期について、支給額通知、1か月以内支払、損金経理などの要件を示しています。

出典: 国税庁 No.5350 使用人賞与の損金算入時期

退職給付引当金は会計と税務で扱いがずれる

退職給付引当金は会計と税務で扱いがずれるの要点を整理した図

退職給付引当金は、従業員の将来の退職給付に備えて会計上見積計上される科目です。財務諸表では期間損益を適正に表示するために重要ですが、法人税の世界では、見積計上しただけで損金算入できるとは考えません。

税務では、退職という事実が発生しているか、退職金規程に基づく支給義務が具体化しているか、金額が合理的に算定されているかを確認します。まだ将来の見積りにとどまる場合は、会計上の費用を別表四で加算し、翌期以降の戻入や実際の支給時に調整する管理が必要です。

実務上の見方
退職給付引当金は、決算書の利益と法人税申告の所得をずらしやすい科目です。期末残高だけでなく、当期繰入額、戻入額、実際の退職金支給額、別表調整の累計をつないで確認します。

債務確定の考え方は、退職給付引当金のような見積費用を税務上どう扱うかを検討するときの基本になります。

債務確定の考え方は、退職給付引当金のような見積費用を税務上どう扱うかを検討するときの基本になります。

出典: 国税庁 法人税基本通達2-2-12 債務の確定の判定

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個別評価金銭債権は貸倒引当金と証拠資料で判断する

個別評価金銭債権は貸倒引当金と証拠資料で判断するの要点を整理した図

個別評価金銭債権は、貸倒引当金のうち、債務者ごとに回収不能見込額を評価する対象となる金銭債権です。売掛金、貸付金、求償債権、保証金返還請求権など、実態によって検討対象が変わります。

税務上のポイントは、回収不能見込額を感覚で決めないことです。債務者の財務状況、支払遅延、法的手続、担保・保証、回収交渉の経緯、回収可能額を示す資料を残し、なぜその金額を引当対象にしたのかを説明できるようにします。

確認項目 保存したい資料 見落としやすい点
債務者の状況 決算書、資金繰り資料、弁護士通知 単なる入金遅れと回収不能見込みを区別します。
担保・保証 契約書、登記簿、保証契約 担保や保証で回収できる部分を控除します。
回収交渉 督促記録、分割弁済合意、メール 回収努力の経緯がないと説明が弱くなります。
申告書添付 貸倒引当金明細書、疎明資料 明細と保存資料をセットで管理します。

国税庁の通達では、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金について、疎明資料の保存や担保・保証による回収可能額の考え方が示されています。

国税庁の通達では、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金について、疎明資料の保存や担保・保証による回収可能額の考え方が示されています。

出典: 国税庁 法人税基本通達 第2款 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金

決算整理で税務調整を漏らさないチェック手順

決算整理で税務調整を漏らさないチェック手順の要点を整理した図

決算整理で税務調整を漏らさないためには、勘定科目ごとに判断するのではなく、同じ手順で横断的にチェックします。まず、前払費用、未払法人税等、賞与引当金、退職給付引当金、貸倒引当金など、税務調整が必要になりやすい科目を抽出します。

次に、証憑、契約書、通知記録、規程、債権管理資料を確認し、損金算入できるもの、損金不算入で加算するもの、限度額計算が必要なもの、翌期に戻入管理するものに分けます。ここまでを申告書作成前に済ませると、別表四や別表五の整合性も確認しやすくなります。

  • 決算整理仕訳から税務調整が必要な科目を抽出する。
  • 契約書、請求書、通知記録、規程、債権資料をそろえる。
  • 損金算入、損金不算入、限度額計算、翌期戻入に分類する。
  • 別表四、別表五、科目内訳書、明細書の数字を照合する。
  • 翌期に戻す調整を一覧化し、二重計上や戻入漏れを防ぐ。

決算整理の簡易チェック

次の質問にYESで答えられない科目は、 申告前に税務調整メモを作っておくと安全です

質問:会計処理、税務上の根拠、証拠資料、翌期処理まで1枚で説明できますか?

前払費用・未払法人税・引当金に関するFAQ

前払費用・未払法人税・引当金に関するFAQの要点を整理した図

前払費用とは何ですか?

一定の契約に基づき継続的に役務提供を受けるために支払った費用のうち、 決算日時点でまだ役務提供を受けていない部分です 原則は期間対応ですが、短期前払費用の要件を満たす場合は支払時の損金算入を検討できます。

短期前払費用は何でも当期損金にできますか?

できません 支払日から1年以内に役務提供を受けるもの、継続して同じ処理をするもの、収益対応が強く求められないものなど、要件と実態を確認します。

未払法人税は損金になりますか?

法人税、地方法人税、 都道府県民税・市町村民税の本税などは損金不算入です 一方、事業税などは損金算入時期を確認する税金として分けて処理します。

賞与引当金は損金になりますか?

会計上の見積りとして賞与引当金を計上しただけでは、 税務上の損金算入とは一致しません 各人別通知、1か月以内支払、損金経理などの要件を確認します。

退職給付引当金は損金になりますか?

退職給付引当金は将来給付の見積りとして会計上計上される性格が強く、 税務では債務確定や支給時期とのズレを確認します 別表調整と翌期以降の戻入管理が重要です。

個別評価金銭債権とは何ですか?

貸倒引当金の個別評価の対象として、債務者ごとに回収可能性を検討する売掛金、 貸付金などの金銭債権です 担保、保証、回収可能額、疎明資料を残して判断します。

貸倒引当金はどの法人でも損金算入できますか?

対象法人、債権の種類、評価方法、申告書の明細、 疎明資料の保存などを確認します 会計上の引当額がそのまま税務上の損金になるわけではありません。

決算で一番漏れやすい税務調整は何ですか?

賞与引当金、退職給付引当金、未払法人税の損金不算入、 貸倒引当金の限度超過や対象外債権の調整は漏れやすい論点です

前払費用と未払費用はどう違いますか?

前払費用は支払済みで将来の役務に対応する費用、 未払費用は役務提供を受けたがまだ支払っていない費用です 税務ではどちらも期間対応と債務確定を確認します。

税務調整はどの資料を残すべきですか?

契約書、請求書、支払記録、賞与通知、就業規則、退職金規程、債権管理表、回収交渉記録、担保・保証資料、 別表調整メモを残します

参考文献・公式情報

要件・証拠・資金繰りを一体で確認することが重要です

決算前に損金計上と税務調整を整理したい方へ

前払費用、未払法人税、賞与引当金、退職給付引当金、個別評価金銭債権は、申告直前に判断すると資料不足になりがちです。早めに科目別の根拠をそろえ、損金算入できるものと別表調整が必要なものを整理しましょう。

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出典: 国税庁 法人税基本通達2-2-12 債務の確定の判定国税庁 No.5300 租税公課等の損金算入の可否と損金算入時期国税庁 No.5350 使用人賞与の損金算入時期国税庁 法人税基本通達 第2款 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金国税庁 No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象範囲


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